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フレックスタイム制とは?残業と就業規則にどこまで影響を及ぼすのか

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個人の裁量で始業と終業時間を決めることのできる「フレックスタイム制」。時間にとらわれずに柔軟な働き方をすることで生産性や仕事効率が上がるとし、いまフレックスタイム制などを導入する企業が増えています。そこで今回は、フレックスタイム制の概要や残業代の考え方、就業規則の改定ポイントについてご説明していきます。

フレックスタイム制とはどのようなものなのか?

まずは、フレックスタイム制に関する解説とフレックスタイム制を導入するメリットとデメリットについて説明していきます。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、決められた期間における総労働時間内であれば、会社に従事している社員が自ら労働時間の配分を調整できる制度です。決められた期間については、1週間や1ヶ月など単位は様々です。

日本では労働時間や週休日数があらかじめ決められている会社が多いため、社員の判断だけで労働時間を決めることは難しいですが、フレックスタイム制では個人の裁量で始業時刻と終業時刻を決めることが許されています。

 フレックスタイム制には「コアタイム」と「フレキシブルタイム」があります。コアタイムとは、1日の中で必ず働かなければならない時間帯が設定されていることです。一方でフレキシブルタイムでは、コアタイムはなく社員が全て就業時間帯を決めることができます。

フレックスタイム制導入のメリット 

それでは、フレックスタイム制を導入することによるメリットとデメリットは、どのようなところに出てくるのでしょうか。

まずはメリットからご説明していきます。

1、私生活との両立が容易になる

社員の中にはプライベートに比重を置きたい人もいます。フレックスタイム制ではそのようなプライベートと仕事を上手く両立したいという考えの人をより働きやすくするものであるため、社員にとっては働きやすい環境になります。

2、仕事の効率化が図れる

「仕事のない日は休む」、「仕事のある日はしっかりと労働する」というメリハリのある時間配分が可能となるのがフレックスタイム制の魅力です。それゆえに、社員の仕事に対するモチベーションも上がり、仕事の効率化につながります。

3、社員に自由度を与え人材を留めることに繋げることができる

ガッチリと会社の中で労働時間を設定するよりも、自由度が高く好きなことに打ち込める時間を増やせるフレックスタイム制では、社員に「仕事がやりやすい」という気持ちを抱いてもらうことができるでしょう。フレックスタイム制は、社員が働きやすくするための制度であるため、会社に留まりたいという人を増やし、人材をしっかりと保持し続けるということにもつながります。

フレックスタイム制導入のデメリット

続いて、デメリットについてご説明していきます。

1、就業規則を変える必要性が出てくるため実用化に時間がかかる

まず、現在フレックスタイム制を一切導入していない状態の場合は、就業規則を変更する必要があります。そのため、実際に運用を開始できるまでには時間がかかります。

詳しくは後述しますが、「どこまでフレックスタイムを導入するのか」という問題の解決や、フレックスタイム制を会社の中で生かすための調整がどうしても必要になります。

手続きに関しても、会社と労働者代表との間で労使協定の同意がない限りは導入することができません。いきなり導入しようとしてもまず準備の段階で頓挫してしまうため、導入の検討から相談、就業規則の作成といった手順をしっかりと踏むようにしましょう。

2、社内連携や外部との連携に不備が出てくる

自由度が高いことが魅力である一方で、働く時間が社員ごとにバラバラになることも想定しなければなりません。こうなると、どうしても社内連携に不備が出てきたり、外部との話し合いがスムーズにいかなかったりする場合があります。

特に、他企業との商談における重要なメンバーがいない時に何かが起こった場合に対応できないということもあるため、必ず対応策を考えておく必要があります。

また、自己管理が苦手な社員の場合、フレックスタイム制によってルーズな働き方になる可能性もあるため、悪い方向に傾いていかないよう常にチェックすることも重要です。

フレックスタイム制の導入と残業代

「フレックスタイム制を導入すると残業代が出ない」と間違った認識をしている人がいますが、実際には、場合により残業代が発生します。残業代が発生するのは事前に決めた清算期間の総労働時間を超える労働を行ったケースであり、その場合は超過した分の残業代の支給が必要です。

社員の賃金を管理するうえで、フレックスタイム制における残業代に関する認識の誤りから、トラブルになることも少なくありません。「社員が自分で労働時間を決めているのだから、残業なんてないだろう」と軽く考えると大きな問題になりかねないため、注意が必要です。

また、深夜や休日の従事における割増賃金も、労働基準法に基づいて適用されることになります。そのため、社員がどのような労働時間を設定しているのかについてもしっかりとチェックしておくことが大切です。

社員が総労働時間を自由に決定できるからといって、労働者としての権利は変わらず保証されるということを認識しておく必要があります。

就業規則を作るうえでのポイント

前述したように、フレックスタイム制を導入すると、まず就業規則から変える必要があります。しかし、フレックスタイム制は社員の自由度が高いものであるがゆえに、調整が難しい部分があります。

ここからは、フレックスタイム制に沿った就業規則を作るうえでのポイント2点をご説明します。

コアタイムを設けることでルーズな環境にしない

フレックスタイム制を導入しても、ある程度の時間をコアタイムにすることは可能です。必ず全員で集まらなければならない時間を用意することによって、最低限の情報共有やルーズになりがちな社員にメリハリをつけさせるという効果が望めます。

コアタイムをどこからどこまでにするのかということに関しては裁量によりますが、固めすぎるとフレックスタイム制の意味がなくなるのでバランスが重要です。

どこまで社員に決定権があるのかを明確にする

先ほど触れた残業代や深夜や休日の賃金割増については、会社側としてもコストに関する問題になるのでしっかりとチェックすべきことです。就業規則の段階で自由に労働できる時間の範囲を決定しておかなければ、給与の面でトラブルに繋がりかねません。

フレックスタイム制の導入下では「深夜に就業せずに午前中に働いてくれませんか」とお願いすることはできても、明確に指示することは違反になるため、必ず社員が持つ労働時間の決定権の範疇を就業規則の段階で作っておきましょう。

まとめ

フレックスタイム制は社員のモチベーションアップや仕事の効率化といったメリットがある一方で、しっかりと調整できなければルーズな職場環境が出来上がってしまいます。

社員の自己管理に任せるというのは会社単位での成熟につながるものの、それを怠慢に繋げてはならないため、就業規則の管理や、スケジュールの調整に悩む社員の相談に乗るなど会社側のサポートも必要となります。

フレックスタイム制は社員に一定の責任を与える働き方ではありますが、導入する会社側にも大きな責任があることを認識しておかなければ、その認識のズレによって問題が起こる可能性があります。

まずは自社にとってフレックスタイム制が有効であるかを慎重に検討する必要があります。そのうえで導入後のメリットを引き出し続けるには、社員と会社双方でしっかりとすり合わせを行うことが焦点となります。

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